成年後見制度について

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

成年後見人が、本人に代わって、福祉サービスの契約、銀行における手続、各種費用の支払、財産の管理・処分などを行います。

成年後見制度の種類

法定後見

法定後見は、現在においてご本人の判断能力が不十分である場合に、成年後見人により支援を行う制度です。

家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、家庭裁判所が後見人等を選任します。

本人の判断能力に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型が用意されています。

法定後見制度について

任意後見

将来自分自身の判断能力が十分でなくなったときに備えて、支援をたのむ人(任意後見人)とその権限を公正証書により契約で定めておく制度です。

判断能力が十分でなくなった時に、申立てにより家庭裁判所が後見人を監督する「任意後見監督人」を選任することで、任意後見人の業務が始まります。任意後見人には、取消権がありません。

任意後見制度について

成年後見人の仕事

成年後見人は、本人に代わって、次のような仕事を行います。

資産や収入状況を把握し、今後の生活プランを検討します。
必要に応じて、福祉サービスや施設入所、入院などの契約手続をとります。
預貯金・有価証券・不動産など、本人の資産を管理します。
光熱費や施設費、税金などの費用を支払います。
自宅の修繕を手配したり、必要があれば不動産の売却を行ったりします。
なお、重要な法律行為を行うにあたっては、本人の意思決定を支援し、できる限りその意思に基づいて業務を行うことが求められます。

制度を支える理念

成年後見制度においては、ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と本人の保護の調和が求められています。

そのため、単に財産を管理するにとどまらず、本人の生活を支えること(身上保護)が後見人の役割とされています。

ノーマライゼーション

高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活ができるようにしようとする考え方

自己決定の尊重

本人の自己決定を尊重し、現有能力(残存能力)を活用しようという考え方

身上の保護の重視

財産の管理だけでなく、本人が安心して生活ができるように環境を整えることも重要な仕事