法定後見制度について

法的後見は、本人の判断能力が現在すでに不十分な場合に、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が
財産管理や法律行為について支援を行う制度で、成年後見制度の一種です。

※成年後見制度には、法定後見のほかに、任意後見があります。

法定後見は、本人の判断能力により、3つの類型に分かれています。類型によって、成年後見人等が行うことができる仕事の範囲が異なります。

法定後見は、本人の判断能力により、3つの類型に分かれています。類型によって、成年後見人等が行うことができる仕事の範囲が異なります。

後見人の仕事について

成年後見人等は、代理権の範囲において、預貯金などの財産の管理や、入所・入院契約などの法律行為を本人に代わって行うことができます。

詳しくは 成年後見制度の説明ページ をご覧ください。

このほか、法定後見においては、成年後見人等には取消権があります。本人が誤って行ってしまった契約などを取り消すことができます。

家庭裁判所への申立て

法定後見を利用するには、まず家庭裁判所に利用の開始を申し立てます。家庭裁判所において審尋がなされた後、成年後見人等が選ばれます。

細かい流れは下記の図のとおりです。

  • 申立てができる人の範囲は民法で定められており、本人、配偶者、4親等内の親族および検察官です。
    ただし、本人の福祉のため特に必要がある場合、市町村長が申し立てることもできます。
  • 申立書には、本人の心身の状況や、所有財産、収支状況などを記入します。また、各種証明書や関係資料を提出する必要があります。
  • 申立書類のひな形や、必要書類の一覧は、各家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードすることができます。
  • ご自分で申立書面を作ることが難しい場合、司法書士に作成を依頼することもできます(司法書士は裁判所提出作成を業としています)。

誰が成年後見人等になれるか

成年後見人等になるのには特に資格は必要ありません。誰でも候補者となることができます。

未成年者や、破産手続中の方など、一定の場合は成年後見人等になることができません。ただし、最終的な選任権限は家庭裁判所にあり、候補者が必ず選ばれるとは限りません。

例えば次のような場合は、候補者が選ばれない可能性があります。

  • 就任に反対する親族がいる
  • 本人と親族、または親族間で紛争がある
  • 本人と候補者とが利益相反の関係にある
  • 候補者が高齢であったり、遠方に居住したりしている等の理由で、後見事務を行えるか不安がある
  • 候補者の生活が不安定である

また、監督人がつくことや、後見制度支援信託などの利用を求められることがあります。

候補者がいない場合、通常は専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士)や市民後見人が後見人として選任されます。

制度利用に必要な費用

法定後見の利用にかかる費用は、「申立て時の費用」と「成年後見人等の報酬」に大きく分けられます。

  • 申立て時の費用

    申立て費用は、申立書に添付する収入印紙や切手のほか、各種証明書の発行手数料、医師に依頼する診断書の作成料などがあります。
    通常は1~2万円程度です。ただし、手続において精神鑑定が必要な場合、医師の鑑定料がかかります。

    なお、2020年における、後見関係事件の終局事件のうち、鑑定が実施されたものは、全体の約6%です。

    また、申立書面の作成を司法書士に依頼する場合、司法書士の報酬が必要です。

  • 成年後見人等の報酬

    第三者が成年後見人等に就任した場合、報酬が発生します。報酬の基準額は各家庭裁判所において定められています。

    また監督人に対しても報酬が発生します。

費用の助成制度

制度を利用する本人や、申立てを行う方の財産が少ない場合、各種の助成制度を利用することができます。